{"links":{"next":null,"previous":null},"count":2,"rowsPerPage":4,"page":1,"results":[{"id":2092,"main_visual":{"id":"2092","file":null},"title":"「にほんでいきる」（毎日新聞のキャンペーン報道及びまとめた書籍）で知ったこと。その３","body":"<p>「にほんでいきる」（毎日新聞のキャンペーン報道及びまとめた書籍）で知ったこと。その３<br>※このBDを機に、報道で知った項目などをシェアしたいと思います。<br><br>この問題の深刻さがより身近に伝わるのは、「外国籍の子供の教育は憲法で定められていないから」という言い分が詭弁に過ぎないことが見え隠れする瞬間です。<br>この記事は、日本語の理解に困難を抱えるため、授業についていけない子供の問題が単に国籍に左右されないことを示しています。<br><br>2019/5/12付の記事「外国からきた子どもたち　「分からない」届かず　支援打ち切り、不登校に」から<br><a href=\"https://mainichi.jp/articles/20190512/ddm/041/040/140000c\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">https://mainichi.jp/articles/20190512/ddm/041/040/140000c</a>　<br><br>親の留学のため、米国、欧州、ブラジルで暮らしたのちに帰国して編入した小学４年生の子（ちなみに日本国籍）は、日常では日本語でコミュニケーション取れるものの、読み書きができず、外国籍の他の児童と７人で日本語指導の教育を受けられましたが、６年生になると他の数人が帰国したため、日本語指導が打ち切られたそうです。<br>その後、中学に進んで、１学期が終わる頃に不登校になった、とありました。<br>＜日常会話に問題がなかったため、母親と学校は「日本語を理解できる」と考えていた。だが授業では、分析や論理的な考察などに用いる言葉を覚えなければならない。習得は簡単ではなく、女性講師は「日常用語に加えて学習のための言語を教えるのは現場の先生の負担が大きい。専門知識がある支援者が協力する環境づくりが必要」と話す。＞　</p><p></p>","campaign_id":1478,"created_at":"2021-02-13T02:22:32.090689","is_released":true,"released_at":"2021-02-13T02:22:32.090689","unreleased_at":null,"display_date":"2021-02-13T02:22:32.090689"},{"id":2054,"main_visual":{"id":"2054","file":null},"title":"「にほんでいきる」（毎日新聞のキャンペーン報道及びまとめた書籍）で知ったこと。その２","body":"<p>このBDを機に、報道で知った項目などをシェアしたいと思います。</p><p>2020/8/4付毎日新聞の「にほんでいきる」は「識者に聞く」の回。この記事のリードでは、1年半前の調査では1.6万人だった外国籍の就学不明の児童数が、2.2万人になっていることにまず驚かされます（調査がアップデートされたのではと推測しました）。短期間でこれだけ増えているということは、つまり実態把握が困難だった、という現実に驚かされます。</p><p>昨年7/1に文部科学省は、就学促進の施策を地方自治体に通知したそうですが、「外国籍が就学義務の対象外」という根本の方針は変わらないため、これでは2.2万人にのぼる外国籍の就学不明児童の救済策にはならないそうです。どうしてこんなことが起きているのか。これは憲法の規定を根拠にしているからだとか。「識者に聞く」では、この問題について、元文科事務次官の前川喜平氏が取材に応じていました。</p><p>以下、引用します。</p><p><a href=\"https://mainichi.jp/articles/20200804/ddm/012/040/041000c\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">https://mainichi.jp/articles/20200804/ddm/012/040/041000c</a>　</p><p>＜――外国籍の子どもの保護者に就学義務がない現状を、どう考えますか。</p><p>　◆就学義務はそもそも子どもの教育を受ける権利を保障するためにあり、外国籍の子どもの保護者にも適用すべきだと考えています。これまで文科省は、憲法第２６条第２項の「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」という条文を理由に、就学義務の対象を「国民」に限り、外国籍の子どもの保護者には義務を課さないという対応を取ってきました。しかし、法令に「外国籍を除外する」という文言はなく、文科省の対応は、あくまで解釈によるものに過ぎません。＞</p><p></p>","campaign_id":1478,"created_at":"2021-02-03T10:42:46.462776","is_released":true,"released_at":"2021-02-03T10:42:46.462776","unreleased_at":null,"display_date":"2021-02-03T10:42:46.462776"}]}