{"links":{"next":"https://api.syncable.biz/campaign/6808/reports/?is_released=true&page=2&rowsPerPage=4","previous":null},"count":13,"rowsPerPage":4,"page":1,"results":[{"id":10696,"main_visual":{"id":"10696","file":"https://storage.googleapis.com/syncable-app/campaign/reports/d15d454b5b4c412aa01af844fc59fb13.jpg"},"title":"SWASHの活動とお金について","body":"<p>う、生々しいタイトルです。お金の話って日本で活動していると額に関わらず言いにくさを感じる・・のは何故？</p><p>SWASHは団体として経済的には不安定な方でしょう。</p><p>まず、<strong>団体として収入を得る経済活動をしていません。</strong>研究班や行政からは委託先として助成を得ることはあっても、この活動だけで長期的に糧を得続ける見込みは少ないです。SWASHは性感染症予防啓発についての取り組みで研究者や医療者と協働する業務が多いです。セックスワーカー団体対象の海外の助成金から企画への助成金を得てもいますが、こちらも長期的なものではありません。</p><p>現在は有志による、基本的にはボランティア活動が多いのが現状です。なるべく必要経費は捻出出来るよう努力していますが、今回の買春処罰法についての海外リサーチでは、助成は一部で個人が負担した額も大きかったです。でも、お金を得ることを待っていられない緊急性がありました。</p><p></p><p>先日、コメンテーターをしたエイズ学会でのシンポジウムでオーストラリアのエイズ予防啓発当事者コミュニティNGOで働いている方にお話を伺う機会がありました。そのNGOでは、50人以上が正社員的に雇用され、お給料も一般的な企業並みにあるとのこと。同じような分野でも日本とは、人もお金も規模が全く違います。額の詳細などは書きませんが、何よりも社会で必要な活動として広く長い視野で捉えられているということや、コミュニティワーカーの専門性が評価されていることに違いを感じました（当事者であれば誰でも出来るわけではなく、かといって当事者でなければ見えないことも多い職種です）。</p><p>フランスでの視察でも当事者団体の人が仰ってましたが、「公衆衛生は社会みんなの問題なので、（性感染症の）リスクが高い層の一つであるセックスワーカーの支援にはお金も人材も必要」だと。</p><p><strong>団体として、お金の得にくさの何が辛いかというと、取り組みを長期的に考えるのが難しい事。何より大切な「人」の生活を支えられない事。</strong></p><p>既に私たちは、社会活動は生活の片手間で・・という規模をとうに超えた業務量です。完全歩合制が殆どのセックスワーカーとしても痛感しましたが「お金」の安定は大切です。収入が安定しないと、まず、個人の生活が悪化しやすいですし、そんな状況の中で取り組みの為に時間を使うことはとてもハードです。</p><p><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/1bcfff32-0866-4e95-b8e5-97212c7194a8.jpg\"></p><p>国際エイズ会議のセックスワーカーの活動ポスターを作るワークショップで作成。「get money」の字が躍る。</p><p></p><p>エイズコミュニティとしてもWHOや国連が「コミュニティが主導する取り組みを」と言いますが、今のところSWASHにはコミュニティセンターもオフィスもありません（このことはセックスワーカーを取り巻く法が厳しい国の当事者団体からもドン引きされます）。公的なお金を使って作成した資材や配布物がメンバー個人の家に保管されています。これは健全ではないと危惧しています。開かれていない構造に繋がるからです。</p><p><strong>「ここに来れば当事者が安心して過ごせる」「セックスワーカーが困った時に頼れる専門家に、ここに来たら資材を持ち帰ってもらえる」、「協働の為に私たちのこれまでを知ってもらい、話し合いをお願いできる」</strong></p><p>このような意味でも場所はとても大切ですし、そのためにはお金も人も必要です。民間の助成金も私たちのように「セックスワーカーの労働の安全と健康の権利」を掲げた団体が通ることはほぼありません。このことは、私達も活動について発信をもっと増やし、理解の一助になるよう努力が必要です。</p><p>オフィス兼コミュニティセンターとしてはカフェの形でできたらいいな等、当事者に還元したいアイデアはどんどん出ます（アムステルダムの飾り窓地域では元セックスワーカーが運営している）。</p><p>私たちが「お金が必要だ」と言う時、当事者への取り組みの為、そこに人や場所が必要な為です。当事者を取り巻く環境は多岐で幅広いものです。</p><p>継続的な取り組みのためにも、ご寄付、情報の拡散などご協力いただければ幸いです。</p><p></p><p><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/31fccb19-459a-4d35-b871-9dbfeaaf8c22.jpg\"></p><p>ロンドンのトランスプライドをSWASHの旗と共に歩いた。このようにイベント等で顔を合わせて体験を共有し信頼関係を作りながら、どんな取り組みが有効か等具体的な話を伺う機会にもなる。この時は海外出稼ぎについての話や、当事者向けアウトリーチイベントにも参加の機会をもらえた。</p><p></p><p></p><p></p>","campaign_id":6808,"created_at":"2024-12-22T12:58:54.206677","is_released":true,"released_at":"2024-12-22T12:58:58.190294","unreleased_at":"2024-12-22T12:58:54.222548","display_date":"2024-12-22T12:58:58.190294"},{"id":10671,"main_visual":{"id":"10671","file":"https://storage.googleapis.com/syncable-app/campaign/reports/38033bb67c2f4df394d971bf3e71d1bb.jpg"},"title":"性規範と排除―「セックスワークにも給付金を」訴訟を事例に―","body":"<p>掲載日：2024年12月18日　 執筆者：浅野恵里奈</p><p>今回のレポートでは、日本におけるセックスワークの現状と、セックスワーカーが直面している差別および排除の問題を「セックスワークにも給付金を」訴訟を取り上げて紹介していきます。</p><p> </p><h2><strong>日本の性産業と法規制</strong></h2><p>日本の性産業は世界一多様と言われています。ポルノグラフィ、セクキャバ、ピンサロ、ヘルス、ソープ、M性感、SMクラブ、AVなどなど。さらには、店舗やワーカーによってサービス内容が異なったり、パパ活や援助交際などもあります。現在の日本のセックスワークに対する制度は一部犯罪化にあたり、売春場所の提供や勧誘に対して罰則を与える体制になっています。国際レベルでのセックスワークに対する法規制カテゴリーの詳細については、以前掲載したレポート「非犯罪化から20年のアオテアロアで」をご覧ください。</p><p> </p><p>「非犯罪化から20年のアオテアロアで」：</p><p><a href=\"https://syncable.biz/campaign/6808/report/10571#campaign-tabs\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://syncable.biz/campaign/6808/report/10571#campaign-tabs</a></p><p> </p><p>日本の性産業を直接的に規制している法令は、売春防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）、その他に地方行政ごとの条例等です。日本では、売春行為自体は禁止されていますが、風営法で規定されているソープランドと膣内性交を伴わない性交類似行為の業種、既定の基準を満たせば営業することが可能となっています。</p><p> </p><p>ですが、風営法を遵守している営業であっても、国は性産業を否定的な存在として扱っています。国は性的サービスを健全化の見込めないものであるとし、性産業自体を公的に許可、認めることはできないと主張しています。現在、風営法において採用されている、性産業の届け出制度は営業許可ではなく、性産業の実態を把握するためのシステムであると警察庁は述べています。これらのことを取り扱った最近の事例が、2022年6月に始まった「セックスワークにも給付金を」訴訟です。</p><p> </p><h2><strong>「セックスワークにも給付金を」訴訟</strong></h2><p>「セックスワークにも給付金を」訴訟とは、2022年6月に行われた派遣型風俗店を営む会社が国を相手に起こした裁判のことです。この裁判では、「性風俗関連特殊営業は、性を売り物にする本質的に不健全な営業であり、社会一般の道徳観念に反するものであるため、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策である持続化給付金の対象外とすることは合憲」と判断されました。この判決を受け、原告は上告し、2023年10月に東京高裁で裁判が行われましたが結果は一審判決を踏襲する結果となりました（東京地判令和4年6月30日（令和2年(行ウ)）455号,東京高判令和5年7月4日(行コ)第198号）。</p><p> </p><p>ですが、裁判および答弁書において、給付金不支給の根拠となった性的道義観念、つまり性規範に関する詳細な説明はされませんでした。そのため、原告側は「被告国も主張していない性的道義観念という非常に抽象的、主観的な事由を理由とする判決であって、恣意的にどのような意味合いにもとれるような判示は、これまで前例がなく、極めて不当である」と批判的なコメントを出しています（CALL4「セックスワークにも給付金を」訴訟ウェブサイト）。もちろん、この判決が不支給の対象としているのは性風俗営関連特殊営業の届け出をしている事業者のみなので、性風俗店と業務委託関係にある性風俗営関連特殊営業の届け出を行っていないセックスワーカーは対象ではありません。ですが、性風俗関連特殊営業という特定の職業を国民の多くが共有しているという性規範にそぐわないという理由だけで、国による経済支援から排除するということはセックスワーカーへの差別を助長することは明らかでしょう。</p><p> </p><h2><strong>性規範とは何を指しているのか？</strong></h2><p>ここで、少し性規範について考えてみたいと思います。まず、規範という言葉からみていくと、規範とは、ある集団や社会における、人々を従わせるルール体系といえます。具体的には、公的な規範である法律や条例から公的ではない道徳的な価値観や慣習などがそれにあたるでしょう。そして、特に性に関することや性のあり方についての規範が性規範といえます。何が正しい性のあり方であり、何が正しくない性のあり方であるかを提示するのです。</p><p>今回のレポートで取り上げる「セックスワークにも給付金を訴訟」の判決文では、「性行為や性交類似行為は極めて親密かつ特殊な関係性のなかにおいて非公然と行われるべきである」（東京地判令和4年6月30日（令和2年(行ウ)455号）と記載されています。このような性規範に反しているため、セックスワークは不健全な存在ということになります。そして、性的道義観念の引用先として、昭和59年と平成10年に行われた風営法修正案についての国会審議が示されています。それらの議論から国側が提示する性規範というものを整理して、紹介したいと思います。</p><p>まず、昭和59年風営法改正における審議から引用された、当時の警察庁の担当者であった警察庁刑事局保安部長鈴木良一の言葉です。 </p><p>「風俗関連営業というのはいわゆる性を売り物にした営業でございまして、これは公に許可をして認知をするという性格のものではないというふうに考えておるわけでございます。（中略）営業を営む人的な事由によってその内容が左右されることは比較的少ないというふうに考えられるわけでございまして、欠格事由を設けてそれによって営業の健全化を図るとか業務の適正化をやっていくというものにちょっとなじまないということでございます。そうでなくて、むしろ我々の方は、必要な規制を行いまして、それに違反をすれば厳正な措置をとっていくという方が望ましいのではないかという形で臨むことにしたものでございます。」「風俗関連営業と申しますのは、その行為から規制をするのになかなかなじまないものではないかなという感じを持っておるわけでございます。（中略）そういう営業者なり従業員が行います行為そのものを対象にするのにはなじまないのではないか。したがいまして、構造をいろいろ考えてみましても、そこで行われます行為というものが構造を変えたためによくなると期待できるという形にはなかなかならないのではないかという感じを持っておる、そういう種類の営業ではなかろうかと考えておるわけでございます。したがいまして、（中略）こういう営業形態に対しましては,やはり厳しい遵守事項を設けまして、それに違反するという形のものに対しまして厳正に対処するということが適当ではなかろうか、かように考えておるわけでございます。」（第101回国会衆議院地方行政委員会第17号昭和59年6月21日）</p><p>\t </p><p>つまり、性産業は性を売り物にした営業であり、営業する者がどんな者であろうと、そこで行われている性的サービスは健全化の見込めないものであるため、性産業自体を<strong>公的に許可し、認めることはできないということを述べています。そのため、警察庁は性産業に対し必要な規制を設け、それに違反した場合に厳正に対処していく方法を採用し、性産業の実態を把握するための届け出制度だと主張しているのです。これが根本的に性産業は健全化の見込めない不健全な営業とする理由ということになります。</strong></p><p>\tくわえて、性産業というものは、新風俗（当時のファッションヘルスやノーパン喫茶等）のように、新しいサービス形態や内容が規制にかかる前に儲けようという傾向があるため、自主規制に向いていない健全化が見込めない不健全な産業だとも述べられていました。また、当時の風営法改正の目的における主要な課題は、青少年の非行問題と社会における性産業の行き過ぎた多様化の改善であったため、性産業の増加によって、善良な風俗と清浄な風俗環境の保持及び、少年の健全な育成の妨げとなるという主張が繰り返しされています。</p><p>\t </p><p>「少年問題というのは家庭の問題であり学校の問題であり社会の問題であると思います。（中略）先ほども申しましたように大変行き過ぎた社会環境がありまして、それが少年の非行の増加の一因になっておることも間違いない事実でございまして、私どもは風俗に対する責任、社会のそういう環境に対する責任を負っているわけでございますから、そういう面から責めを果たしていく必要があると考えて、必要最小限度の対策を立てていこう,こういうふうに考えて法改正を提出したという経過になっておるわけでございます。」（第101回国会衆議院地方行政委員会第17号昭和59年6月21日）</p><p> </p><p>ですが、この性産業の増加と青少年の非行問題を結び付ける具体的な根拠は議論の中において示されてはいません。答弁を行なっている議員の応答においても、性産業の増加と青少年の非行問題の関連性を指摘するものがありましたが、最終的には、警察庁担当者の行き過ぎた社会環境が青少年非行増加の一因となっているという主張に納得し、それを支持する形になっていました。</p><p>\tこれに関連して、行き過ぎた性産業の多様化が性感染症の蔓延等の公的不利益を招くという主張も出席委員から出ていました。これは、性産業に従事するコンパニオンの9割が性感染症に感染しているという、性産業の多様化と性感染症の蔓延を結び付けるメディアの情報を根拠に述べられたものでした。ですが、詳しい出典は述べられていませんでした。昭和59年の国会審議における性規範に関連する事項を整理すると、性産業は公に許可をして認知できない不健全な存在であり健全化の見込めるものではない、性産業の多様化及び増加は少年の健全な育成の妨げや社会衛生上のリスクとなる、つまり、性風俗は善良の風俗や清浄な風俗環境を害する傾向にあると考えられていたのです。</p><p>\t次に、裁判において国側が提示したもう一つの根拠である平成10年の風営法改正案に関する国会審議も確認します。裁判において引用されたのは、当時警察庁生活安全局長である泉幸伸の言葉です。</p><p> </p><p>「今回の改正で性風俗特殊営業につきましては、今委員御指摘のとおり、性を売り物とする本質的に不健全な営業で、風俗営業について今申しましたように、業務の適正化あるいは営業の健全化というのは本来的になじまない営業であります。このような営業について、公の機関がその営業を営むことを禁止の解除という形での許可という形で公認することは不適当であると考えて、届け出制にし、実態を把握し、また風俗営業に比べて営業禁止区域等極めて厳しい規制をもって臨むという立て方をしておるものでございます。」（第142回国会衆議院地方行政委員会第13号平成10年4月28日）</p><p> </p><p>内容としては、先ほどの昭和59年の鈴木良一のものとほぼ同様のものとなっており、性産業は性を売りものにする本質的に不健全な営業であるとともに、健全化の見込めないものであるため、その現状を把握するため届け出制を採用するというものでした。また、青少年の非行問題につながるという主張と売春事犯やわいせつ事犯に結びつきやすいというという主張もみられました。</p><p> </p><p>「現行法の風俗関連営業、個室つき浴場、ストリップ劇場、アダルトショップなどは、性に関する役務、物品を提供することをその営業の本質としておりまして、性を直接売り物とし、売春事犯やわいせつ事犯に結びつきやすい、本来的に不健全な営業である。したがいまして業務の適正化あるいは営業の健全化になじまない営業であるという考えでございます。」（第142回国会衆議院地方行政委員会第13号平成10年4月28日）</p><p> </p><p>平成10年の国会審議における性規範に関連する事項をまとめると、性産業は公に扱うことのできない不健全な存在である、青少年の健全な育成の妨害や売春などの犯罪の助長になるという点があげられていました。昭和59年と平成10年の風営法改正における議論から整理した性規範に関する事項より、次のような事柄が性規範を指すのではないかと考えます。性行為やそれに類似する行為は非公然の場で行われるべきである。そのため、性行為を売りものとして市場で取り扱う行為は性規範に反する。くわえて、青少年の育成に悪影響を及ぼす可能性や犯罪の助長、社会衛生上のリスクをもたらしかねない性産業は性規範に反する。ということは、そのような善良の風俗や清浄な風俗環境を害さないという内容も性規範に含まれているといえるのではないでしょうか。社会の安定のために性規範は存在している。このような内容が「セックスワークにも給付金を訴訟」において国側が提示した「性行為や性交類似行為は極めて親密かつ特殊な関係性のなかにおいて非公然と行われるべきである」という性規範の示すところだといえます。</p><p><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/50224a36-d30e-4304-b523-6194e328c370.jpg\"></p><p>写真：ニュージーランドのセックスワーカー支援や権利運動を行っているNZPCのオフィスで撮影したTシャツの写真。</p><h2>まとめ</h2><p>今回のレポートでは、セックスワーカーへの差別を助長しかねない性規範について紹介しました。現在の社会では、「異性愛、夫婦間のセックス、子作りのためのセックス」などを正しい性のあり方、「セックスワーク、同性愛、家庭外や楽しみのためのセックス」などを正しくない性のあり方だと、なとなく思う人々が多いのではないでしょうか。ですが、その性のあり方／性規範というものが、本当に社会一般に共有されているのか。共有されているのだとしても、特定の人々を逸脱者として扱い、社会から排除しようとすることは必要なことなのか。第一に、性規範を作り出しているのはだれなのか。当たり前とされていることこそ、批判的に見直すことが必要なのではないでしょうか。</p><p>性産業は多くの国と地域に存在し、様々な人々が働いています。自ら選択して働いている人もいるし、そうじゃない人もいます。ですが、セックスワーカーは、皆さんと同じ社会で生きています。そこに存在しているものをないものとせず、事実を認識するところから始めて頂けると嬉しいです。</p><p>＜参考資料・文献＞</p><p>浅野恵里奈（2024）『セックスワークにおける差別構造をフーコーの議論から読み解く』「横浜国際社会科学研究」29巻, 1号, p. 81-92.</p><p>SWASH（2018）『セックスワークスタディーズ』日本評論社.</p><p>藤目ゆき（1997）「性の歴史学」不二出版.</p><p>東京新聞（2022）「性風俗店へのコロナ給付金不支給は「合憲」原告ら怒りと落胆「差別を助長する」判決　東京地裁」<u><a href=\"https://www.tokyo-np.co.jp/article/186663\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://www.tokyo-np.co.jp/article/186663</a></u></p><p>東京地判令和4年6月30日裁判所（令和2年(行ウ)455号</p><p>東京高判令和5年7月4日(行コ)第198号</p><p>「甲115の1：世論調査のデータ」<u><a href=\"https://www.call4.jp/file/pdf/202304/b81ed49cd910b3a17e8233ecd5b1f6a7.pdf\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://www.call4.jp/file/pdf/202304/b81ed49cd910b3a17e8233ecd5b1f6a7.pdf</a></u></p><p>甲115の1：世論調査Aの報告書<u><a href=\"https://www.call4.jp/file/pdf/202304/6f8010fe5a174d8a7da6ee091ac65623.pdf\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://www.call4.jp/file/pdf/202304/6f8010fe5a174d8a7da6ee091ac65623.pdf</a></u></p><p>「甲116：世論調査B」<u><a href=\"https://www.call4.jp/file/pdf/202304/b4f74761d0f5fb16edaece63a21e5828.pdf\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://www.call4.jp/file/pdf/202304/b4f74761d0f5fb16edaece63a21e5828.pdf</a></u></p><p>CALL4「セックスワークにも給付金を」訴訟ウェブサイト<u><a href=\"https://www.call4.jp/info.php?type=items&amp;id=I0000064#case_tab\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://www.call4.jp/info.php?type=items&amp;id=I0000064#case_tab</a></u></p><p>第101回国会衆議院地方行政委員会第17号昭和59年6月21日</p><p>第142回国会衆議院地方行政委員会第13号平成10年4月28日</p>","campaign_id":6808,"created_at":"2024-12-18T17:07:24.411224","is_released":true,"released_at":"2024-12-18T17:07:27.594207","unreleased_at":"2024-12-18T17:07:24.429064","display_date":"2024-12-18T17:07:27.594207"},{"id":10603,"main_visual":{"id":"10603","file":null},"title":"【12月15日17時START】SWASH配信イベントのお知らせ","body":"<h2><strong>SWASH配信イベント「日本のセックスワークについて20代の現役・元セックスワーカーが語り合う」</strong></h2><p><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/be6d105b-160a-4eb1-b6a5-28b0a5b9dc8e.jpg\"><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/c43da9bc-255a-44c7-9328-1db0a97eb2a3.jpg\"></p><p></p><p>日程：12月15日（日）17時START（1時間程度を予定）</p><p>配信チケット：</p><p>通常チケット　500円</p><p>クラファン応援チケット　1000円</p><p>更に応援チケット　1500円</p><p>※すべてのチケットでアーカイブ配信をご覧いただけます。</p><p>チケット購入先：<u><a href=\"https://antinordicmodel.peatix.com/view\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">SWASH(Sex Work And Sexual Health) | Peatix</a></u></p><p></p><p><strong>【スピーカー】</strong></p><p><strong>白ギャル</strong></p><p>ギャルになりたい大学4年生。17歳の時から個人的に色々やっていましたが、最近はお店を通す楽さに気づき、店舗で働いています！</p><p><strong>あお</strong></p><p>大学院生、セックスワーク経験者。肌と心が触れ合うこのお仕事が好き！</p><p><strong>まや</strong></p><p>SWASHメンバー、博士課程、元セックスワーカー。AV以外全部やりました！</p><p><strong>【司会】</strong></p><p><strong>おはな</strong></p><p>デモに行くドラァグクイーン、時々地方デリ出稼ぎ</p><p></p><p><strong>【イベント概要】</strong></p><p>日本のセックスワークについて、20代の現役／元セックスワーカーの3人が語り合います。</p><p>各々の経験を共有し、現在の性産業の状況やどんな改善が必要か考えます。本イベントは、反買春処罰キャンペーンの一環であり、チケット代はクラウドファンディングでも掲げている買春処罰の危険性を訴える冊子制作にあてます。</p><p><strong>トピック</strong></p><p>・自己紹介</p><p>・店舗やお客さんについて</p><p>どんなお客さんやお店が良いと感じる？逆に困ったお客さんや警戒する店舗ってどんなもの？</p><p>・SNS・写メ日記についてどう思う？</p><p>コロナ以降、セックスワーカーの写メ日記やSNS等での露出が増えていることについて話します。</p><p>・SWの偏見や規制について</p><p>SWの偏見や規制について何か感じたことはある？身近な人に仕事の話をする？</p><p>・セックスワーカーにとって、理想的な労働環境とは？</p>","campaign_id":6808,"created_at":"2024-12-07T06:47:41.678374","is_released":true,"released_at":"2024-12-07T06:47:59.900197","unreleased_at":"2024-12-07T06:47:41.693948","display_date":"2024-12-07T06:47:59.900197"},{"id":10571,"main_visual":{"id":"10571","file":null},"title":"非犯罪化から20年のアオテアロアで","body":"<p>掲載日：2024年12月2日　執筆担当：おはな</p><p>アオテアロア（ニュージーランド）は2003年に世界で初めてセックスワークの非犯罪化を行った。それから20年が経った今、移民としてこの島に暮らし多くのセックスワーカーや法整備に関わった人々から聞く話から、これまでの道のりを振り返り非犯罪化後の未来について考える。</p><p>セックスワークは多くに分けて犯罪化(criminalisation)、合法化(legalisation)、非犯罪化(decriminalisation)の３つの法体系の国や地域に分かれている。</p><p><strong>犯罪化</strong>は売り手買い手のどちらか、両方、仲介業者など地域により様々な罰則の形が取られる。北欧モデルとも言われる買春処罰は犯罪化の一部に分類される。これは売買春を根本的に悪とみなし罰則により産業自体をなくそうと試みるが、実際には隠れることでより危険の多い取引が増えたり、仕事自体で処罰されることを恐れるワーカーが増え店や顧客から不当な扱いを受けても告発が困難になったりする。またセックスワーカーがセックスワークを辞めることを望む時にも、セックスワークで前科があれば他の仕事に就くことはより困難になる。</p><p>非犯罪化と似ているように思われがちな<strong>合法化</strong>は多くの場合セックスワーカーの事業者登録や感染症検査が義務図けられたり働ける場所が制限される（例えば一定の地区の室内の店のみ許可）ことで、路上で客引きをせざる得ないなど産業の中でも最も周縁化される状況の人々摘発などのリスクを負うことが多い。</p><p>2003年の有名なジョージーナ・バイヤー議員による演説後の採決で、ニュージーランド国会はProstitution Reform act 2003（売春改正法）を1票差で可決し、世界で初めて非犯罪化を勝ち取った。</p><p>演説：</p><p>Beyer, Georgina: Prostitution Reform Bill — Procedure, Third Reading - New Zealand Parliament</p><p>https://www.parliament.nz/mi/pb/hansard-debates/rhr/document/47HansS_20030625_00001427/beyer-georgina-prostitution-reform-bill-procedure/</p><p></p><p>Prostitution Reform act 2003（売春改正法）：</p><p>https://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/dlm197815.html</p><p></p><p>ジョージーナ・バイヤーはマオリの女性議員で、ウェリントン郊外の町の市長を経て、世界で初めてトランスジェンダーであることを公表して国会議員となった。ドラァグクイーンや女優、そしてセックスワーカーとしての経験も国会で話している。非犯罪化によりアオテアロアでは、成人の同意の元の性サービスの売買、風俗店の運営など自体が罪に問われなくなり、セックスワーカーは他の産業で働く人たちと同じように公衆衛生、人権、労働法などに基づく権利を得た。20年経って他に非犯罪化を達成したのはオーストラリアの一部の州とベルギーのみだ。</p><p><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/2a8012a0-df22-4670-8bfa-689b844dbd1b.png\"></p><p>（赤：犯罪化、黄：合法化、緑：非犯罪化、NSWPより）</p><p>https://www.nswp.org/sex-work-laws-map</p><p></p><p>セックスワークの非犯罪化は性暴力などを助長するのではないかという懸念は当時も今も多く聞かれる。非犯罪化で全ての問題が解決するわけではない。一方で働くこと自体は犯罪でなくなり労働者としての権利を得ることは、労働における暴力や差別の問題に立ち向かう力を得ることだ。</p><p>例えば、デンタルデムの使用を双方が合意した後に、顧客が勝手にコンドームを外したとして裁判になりセックスワーカーが勝訴したケースや、非犯罪化初期にも風俗店経営者が従業員への性暴力を働いて有罪になった有名な例もある。これはセックスワーク自体が犯罪である社会では、訴えを起こした時点で例え暴力の被害者であってもセックスワーカーが罪に問われる危険がある。非犯罪化でも同意に反する行為や暴力の問題がなくなる訳ではないが、セックスワークの取り締まりではなく、より問題の本質が取り上げられる。</p><p>コンドームを外したとして裁判になりセックスワーカーが勝訴したケース：</p><p><a href=\"https://www.stuff.co.nz/national/crime/300605102/sex-worker-indecently-assaulted-by-man-who-failed-to-practice-safe-sex\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Sex worker indecently assaulted by man who failed to practice safe sex | Stuff</a></p><p>風俗店経営者が従業員への性暴力を働いて有罪になった例：</p><p><a href=\"https://www.nzherald.co.nz/nz/escort-wins-landmark-case/WQIMHX4UIGDMF2Z74PVZRUN6GQ/#google_vignette\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Escort wins landmark case - New Zealand News - NZ Herald</a></p><p></p><h2><strong>非犯罪化後も残る問題</strong></h2><p>アオテアロアでは非犯罪化もすべてを解決したわけではない。残された大きな問題点の一つが市民権や永住権を持たない移民の権利だ。非犯罪化後も滞在許可に期限がある（永住者でない）移民は他の分野では就労許可があっても「人身取引防止」という名目でセックスワークに従事することが認められず、摘発されれば強制送還と長期の入国禁止を課せられる。他の分野では多くの移民労働者に頼って成り立っている（そもそも入植者が先住民から盗んだ）土地でこのような法制は移民の権利の侵害、及び性産業に対する差別だとして長年法改正を目指す運動が続けされている。</p><p>最近日本でも摘発があり話題になっているストリップ産業では、ウェリントンを中心にダンサーの団体が発足し、ストリップ劇場経営社に対する労使交渉から国会審議へと注目を集めている。始まりは2023年にウェリントンのストリップクラブのダンサーが待遇改善を求めオーナーに共同の要望を送ったことだった。メールが送信された翌日、オーナーからはなんの説明もないままフェイスブックグループで19人のダンサーが一斉解雇された。これに抗議する過程で解雇されたダンサーを中心にFired Up Stilettosという団体が発足した。クラブの前や国会の庭にポールを持ち込んでパフォーマンスと共に行う抗議活動を何度も見に行った。国会に提出した署名の賛同者は7千人を超え、現在も個人事業主として店の取り分の規制、不当な罰金の禁止などを盛り込んだ法整備を目指して活動を続けている。これもストリップを含む性産業自体が犯罪でないからこと公然と行える活動だ。</p><p>Fired Up Stilettosインスタグラム：</p><p>https://www.instagram.com/19firedupstilettos/</p><p>現在も個人事業主として店の取り分の規制、不当な罰金の禁止などを盛り込んだ法整備を目指して活動：</p><p><a href=\"https://www.stuff.co.nz/national/131432873/dancers-take-case-to-parliament-about-working-conditions-at-strip-clubs\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Dancers take case to Parliament about working conditions at strip clubs | Stuff</a></p><p><img src=\"https://storage.googleapis.com/syncable-app/upload/210464e8-0f10-410a-9d0a-b2f3264f0b84.jpg\"></p><p>「クィア解放のための移民法改正を」　緑の党議員のリカルド・メネンダス・マーチとプライドパレードで。</p><p></p><p>このような例からも分かるように、非犯罪化は終着点ではなく出発点だ。非犯罪化はセックスワーカーに労働者としてのごく一般的な権利を保障し、労使問題、医療へのアクセス工場、暴力の被害防止などの対策で仕事自体が罪に問われることなく、当事者を中心とした権利運動に繋がっている。</p><p>真のフェミニズムはトランスを包摂しセックスワークの非犯罪化を支持する。</p><p>特に最近のストリップクラブでの抗議活動に関わる友人たちから「非犯罪化は大切だけど、その先の権利運動の道は長いし決して理想の世界ではない」と何度も聞いた。買春処罰をはじめとした犯罪化が日本をはじめ世界各地で叫ばれるが、セックスワークが非犯罪化され労働運動としての出発点に立つことを私たちは諦めたくない。</p><p><strong>参考資料</strong></p><p>移民とセックスワーカーについて受けたインタビュー (おはな）</p><p><u><a href=\"https://www.stuff.co.nz/national/132514928/migrant-sex-workers-afraid-of-reporting-abuse-citing-fears-of-deportation-from-new-zealand\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">https://www.stuff.co.nz/national/132514928/migrant-sex-workers-afraid-of-reporting-abuse-citing-fears-of-deportation-from-new-zealand</a></u></p><p></p><p></p><p></p>","campaign_id":6808,"created_at":"2024-12-02T17:07:15.942479","is_released":true,"released_at":"2024-12-02T17:07:26.890808","unreleased_at":"2024-12-02T17:07:15.954894","display_date":"2024-12-02T17:07:26.890808"}]}